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東京地方裁判所 昭和46年(行ウ)93号 判決

原告 中村凉三 外五名

被告 東京都知事

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

一  当事者の申立

(一)  原告ら

被告が原告らの昭和四五年一二月二一日付東京都反軍平和条例制定請求代表者証明書交付申請に対し、昭和四六年一月七日付四五総総文収第四二四号をもつてなした右証明書交付拒否処分を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

(二)  被告

主文と同旨

二  原告らの請求原因および被告の主張に対する反論

(一)  原告らは、いずれも東京都において東京都議会の議員および都知事の選挙権を有する者であるところ、昭和四五年一二月二一日地方自治法(以下単に法という。)七四条一項、同法施行令(以下単に令という。)九一条一項により、被告に対しその代表者として別紙請求の要旨および別紙条例案を添えて条例制定請求代表者証明書の交付を申請した。

しかし、被告が昭和四六年一月七日付四五総総文収第四二四号をもつて、これが条例規定事項に該当しないという理由で右証明書交付を拒否した。

(二)  被告の右処分は次の理由により違法である。

1  そもそも、直接請求制度は、法が地方自治体の長あるいは議会による通常の自治体運営活動のほかに、住民に対し直接その運営に参加する方法を保障することによつて、住民と長との間に何らかの不一致が存在し、住民の意思が長や議会に反映しない事態が生じた場合を予想し、かかる場合の調整のために設けられた制度である。

従つて、本件のような場合において、もし長が条例の制定事項であるか否かをまず決しうるとすれば、長は自己の見解に添わない住民の直接請求を事前に禁止、抑圧しうることとなり、住民の意思を代表する議会においてこれを審議する機会は奪われ、直接請求を認めた法の趣旨は全く没却されてしまうことになる。

条例発案権は本来議員および長にあるが、これらの発案権行使についてはその発案内容が事前に他の機関の審査に服し、議会への提案を阻止されるということは現行法上全くありえないのに、これらの発案権行使に代る住民の条例制定(改廃)請求についてのみ行政機関たる長が事前にその内容を審査して議会への提案を阻止しうると考えるのは、この制度の趣旨を不当に軽視するものである。

他方、長は、当該条例案が所要の署名を得て議会において審議可決されても、その条例が違法であると判断すればこれを再議に付し、さらに再度の議決に対しては自治大臣等に審査を求め(法一七六条)、最終的には裁判所の判断も受けることができるのである。このように、長はその条例の内容を判断し、違法条例の出現を阻止する権限と機会を十分保障されているのであつて、条例制定請求の最初の手続段階である代表者証明書交付申請の時点で長が条例の内容を実質審査してその判断によりその後の手続の進行を阻止することは到底許されない。

さればこそ、法は条例制定(改廃)請求のこの段階では、長は専ら形式的審査のみ行いうるものと考えて、令九一条二項に明文をもつて、前項の請求があつたときは「直ちに」市町村の選挙管理委員会に対し所定の確認を求め、その確認があつたときは請求代表者の証明書を交付することと定めているのである。

2  仮に、当該条例案が一見極めて明白に条例で規定しえない事項を定めるときに限り、長は代表者証明書の交付を拒否できるとしても、右に「一見極めて明白」に非条例事項であるというのは、例えば憲法改正手続を定めようとする条例案のごとく、一般通常人がみて直ちに条例非制定事項であると断言できる程度に明白なものを指し、本件条例案はこれに該当しない。

何故なら、本件条例案は東京都が所有権又は管理権をもつ建造物、道路、上下水道その他の公共施設および都職員の使用方法に関する規制であり、かかる事項がいずれも条例制定事項であることは法二条三項一ないし六号の定め、およびこれに基づき実際にいくたの条例が制定されている事実に徴しても明らかである。

本件条例案は原告らの主張するいわゆる武力集団の存在そのものを直接的、積極的、全面的に規制しようとするものではなく、かかる武力集団が本条例制定によつて被るかもしれない活動上の制約は、単に正当な条例制定による反射的効果に過ぎない。

(三)  被告の主張に対する反論

1  上水道使用の制限について、水道法一五条にいう「正当な理由」は必ずしも被告の主張するように狭く解すべきではない。上水道の使用に対する規制がまず地域住民に対し、いかにして豊富低廉な水の供給をなすかという観点よりなされるべきは当然のことながら、地方自治の本質が地域住民の自治を最大限に尊重しつつそこに最大の福祉をもたらすことにあるとすれば、当面の水の公平な供給が却つて住民の生活を侵害し、惨禍をもたらす結果となる虞れのあるとき、まず住民福祉を優先させてその災禍を防止するため、ある者に対し上水道の使用制限措置をとることは地方自治体にとり当然の責務である。

例えば、東京都公害研究所長はかつて「公害企業への水の供給をさし止めることを考えている」と述べ、武蔵野市では日照権問題で市の行政指導に従わないマンシヨンに対して上、下水道施設の利用禁止を実施している。

「日本国憲法第九条に一見明白に違反して現に戦闘活動に従事し、若しくは戦力を備えた一切の武力集団」が一公害企業やマンシヨンよりもより酷い害毒を住民にまきちらすことになるのは必至である。それは憲法の平和主義、武器放棄条項を破壊し、住民生活を脅し、現に騒音、電波障害、地域発展の阻害など住民の生命身体財産に直接的危害をもたらしている。このような存在に対して住民は自らを守るため、与えられた条例制定権の最大限の活用が許されることは当然であつて、その内容の一つとして上水道の使用制限を定めることは住民福祉のためやむをえないことであるから、水道法一五条にいう「正当の理由」にあたる。

このことは都の給水条例にも、給水装置の新設について利害関係人の承諾を要するものとしている(四条二項)し、また「管理者が公益上必要あると認めた場合」というような漠然とした要件で給水の停止、使用制限ができると定めている(二〇条一項)ことからも窺われるし、本条例の定めるような厳格な要件で上水道使用の規制をなすことが一見極めて明白に違法であると断じえないこと明らかである。

2  下水道使用の制限についても全く同じである。我が国の下水道は先進国都市の半分程度にしか建設が進んでいない現状で、その利用を切望している納税者たる都民をさし置き、かかる武力集団に優先使用させなければならない理由はない。

しかも、下水道法には水道法一五条のような締約強制の定めは存在しない。これは生存に不可欠の水の供給と、なくても生活に不便を感じる程度ですむ下水道施設利用との本質的相違を反映しているものである。従つて、下水道については上水道よりもつと広汎な政治的配慮をもつてその使用規制をなすことが許されるものと解される。

3  道路使用の制限については、道路が公共用物であつて本来一般公衆の自由な使用に委ねられていることは被告主張のとおりであるが、これに対する規制が道路法の定め以外には許されないとするのは不合理である。公共用物についてはその管理権者がその自由使用の範囲につき限定しうるし、さらに社会公共の秩序に影響を生ずる虞れのあるときは公物警察権に基づきその使用を制限、禁止できるものと解されるところ、道路法は同法に定める要件以外に何ら規定していないから、条例によつて道路法の趣旨に反しない限度で使用制限を設けることは当然許されるのであつて、本件条例案は道路法一条の「公共の福祉の増進」によりよく適合するものである。

4  その他の公共施設の使用制限についても前述のことがそのまま当てはまる。これらの施設はその多くが知事の使用承認を規定しており、本件条例案もその承認の内容を定めようとするものである。各施設の設置目的に照して、本件条例案における武力集団のごときに使用を禁止すべきは当然である。現に各種の公共施設に関し、それぞれ条例中にその使用制限規定を設けているものが少くない。例えば、東京都立病院条例八条は、知事が入、在院を不適当と認めたときは拒絶できる旨定め、東京都立公園条例一七条は管理のため必要があれば、知事が使用制限できるとし、東京都営住宅条例五条二項は特に必要あるとき知事が、使用申込者の資格を制限できると定めているなどである。

被告は、かかる施設が一般公開を原則とし、その制限の要件が既に限定されており、それ以外の要件を定めることは違法であると主張するけれども、法律的根拠に乏しい議論である。

そして、これらの施設に対する使用規制の実際は、被告の主張より広汎な行政目的、政治目的による裁量を許していること明らかであり、本件条例案のような厳格な要件をもつて住民の福祉増進の目的から前記の武力集団に対し、一定の規制を加えることが「一見極めて明白」な違法であるとは到底解されない。

三  被告の認否と主張

(一)  原告ら主張の二(一)の事実のうち、原告らが東京都議会議員および都知事の選挙権を有する点は不知、その余は認める。同(二)の事実は争う。

(二)  被告のなした本件条例制定請求代表者証明書の交付申請拒否処分は適法である。すなわち、

1  一般に条例制定(改廃)請求にかかる代表者証明書の交付申請については、その条例案が「条例に規定しえない事項」または「条例制定(改廃)請求をなしえない事項」に関するものであることが、一見極めて明白で、条例としての同一性を失わせない範囲で修正を加える可能性がなく、条例制定(改廃)請求制度を利用させるに値しないと認められるような場合には、代表者証明書交付申請を受けた長は、当該申請を拒否できるものと解されるところ、地方公共団体の定める条例は法令の規定に反しない限度においてのみ制定することができる(法一四条一項)ものであるから、現行の法令の規定に反し、また右規定の趣旨に反する内容の条例案は、右にいわゆる条例に規定しえない事項を定める条例ということになる。

そして、本件条例案の内容は以下に述べるとおり、現行法令の規定に反し、またその規定の趣旨に反するものであることが一見して明白である。

2  原告らの本件条例案は、その内容において、東京都が自ら所有権または財産管理権をもつ公の施設および都の職員を日本国憲法九条に一見明白に違反する戦力をそなえた武力集団のために使用し、または使用させてはならないことを規定している(二条)。

しかしながら、そもそも戦力をそなえた武力集団の規制は国の管轄に属することがらであるから、地方公共団体が右のような集団の存在を前提として条例をもつてこれを積極的または消極的に規律する措置を定めることは条例で規定しえない事項を規定することになつて許されない。

本件条例案は、東京都が原告らの主張する武力集団に対し、一定内容の不利益取扱いをすべきことを定めているのであるからその規定はこれらの集団に対し一種の消極的規制を行なうものであり、それは法二条二項、一四条一項に違反して、条例により規定しえない事項を規制の対象とする違法なものといわざるをえず、かつ、その違法は一見極めて明白であるといわなければならない。

3  さらに具体的な施設について述べることとする。

(イ) 上水道使用の制限については、もともと上水道施設は清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するなどの公共目的に基づいて設置(水道法一、二条)、管理されるものである。そして、同法一五条によれば、水道事業者たる東京都は水道の使用者に対しては料金の不払、給水装置の検査の不当拒否その他の正当な理由あるとき以外は給水を停止することはできず、また、需要者の給水契約申込に対しても正当な理由なくして締約拒否はできないのであり、かつ何がこの正当な理由に当るかということも水道法の企図する右行政目的に照してのみ解釈判断されなければならない。従つて、水道の使用者が憲法九条に一見明白に違反する武力集団であるとかないとかいうことは給水停止ないしは制限を正当化する基準とはなりえない。

のみならず、特定の者もしくは集団に対する給水義務を否定するならば、対象者の生存上および公衆衛生上ゆゆしい事態を招くおそれを生ずることになるので、水道法にいう前記目的以外の見地からする規制は、明らかに同法一五条に違反する。

都の給水条例四条二項が給水装置の新設につき利害関係人がある場合その承諾を要することとしているが、これは給水工事に伴う紛争回避のための訓示規定であつて、承諾を得られない場合に都の給水義務が消滅するものでもない。

また、同条例二〇条一項が管理者において公益上必要と認めた場合に給水の停止、使用の制限ができると規定しているが、これも水道法自体の目的に則り、公衆衛生上の見地などからなされるものであつて、建築基準法違反の建築物に対してさえ、給水の拒否は許されないものと解する。

(ロ) 下水道の使用制限についても前記同様のことがいえる。下水道法の企図する行政目的、すなわち、都市の健全な発達および公衆衛生の向上など下水道施設本来の公共目的に照してのみ解釈すべきである(同法一条)。

また、同法によれば、公共下水道の使用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者はその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置する義務があり(同法一〇条一項)、その反面、公共下水道の管理者たる地方公共団体は、これを利用させる義務を負うのである。そこで、その管理者は使用者が下水道法の規定に従う限り、公共下水道施設の工事その他これに準ずるやむをえない理由がある場合でなければその使用を制限することができない(同法一四条)。

従つて、その使用者が憲法九条に一見明白に違反する武力集団であるという理由で下水道の使用を拒否するとすれば、それは明らかに下水道法に違反することになる。

(ハ) 道路の使用についても、公衆は公共用物一般の場合と同様その本来の用法に従いこれを自由に使用することができる。ただ、道路法の行政目的に従い、道路の構造の保全あるいは交通上の危険防止などのために使用禁止、制限がなされうるに過ぎない(道路法三七、四六条参照)。

従つて、道路の使用者が憲法九条に違反する武力集団であるということを事由にその使用制限をすることは、許されない。

(ニ) その他公の施設たる建造物等も、それぞれの設置目的および管理運営上支障がない限り、原則として常に一般利用に公開されるべきものであつて、法は正当な理由がない限り住民の利用を拒絶できない旨規定している(二四四条)。条例をもつてする利用制限が許されるのは、例えば公会堂や図書館の改築、図書整理のための休館など管理上必要な場合、集会、読書など許された目的以外の使用申込等館内の秩序をみだす虞れのある場合、使用料を前納しないときなどに限定されるのである。

4  このように、本件条例案の内容は、仮に公の施設等の使用方法に対する規制に止まるものであるとしても、明らかに法令、条理に反するものであつて、「条例で規定しえない事項」を規定しようとするものであることは一見極めて明白で、かつ条例として同一性を害することなく修正を加える可能性もないから、原告らの本件条例制定請求代表者証明書の交付申請を拒否した処分は適法である。

四  証拠〈省略〉

理由

一  原告らがその主張の日時に被告に対し別紙請求の要旨および条例案を添付して法七四条、令九一条一項の規定に基づき条例制定請求代表者証明書の交付申請をしたのに対し、被告が昭和四六年一月七日付をもつて条例制定事項に該当しないという理由により右証明書の交付を拒否したことは当事者間に争いがなく、原告らが東京都議会議員および都知事の選挙権を有することは、本件口頭弁論の全趣旨からこれを認めることができる。

二  そこで、被告の前記拒否処分の当否につき検討する。

(一)  まず、条例制定(改廃)請求手続を概観するに、そもそもこの制度は、地方自治の本旨に則り地方行政に対する民主的住民参加の方法として住民に条例の発案権を認めるものであつて、令九一条によれば、その請求代表者が長に対し代表者証明書の交付を申請し、その申請を受けた長は直ちに選挙管理委員会に対し当該請求代表者が選挙人名簿に記載されていることの確認を求め、その確認を得たときはこれに代表者証明書を交付しなければならない。そして、請求代表者は長から代表者証明書の交付を受けたうえ、令九二条以下に定めるとおり選挙権を有する住民の五〇分の一以上の賛成署名を収集しなければならず、また、この署名を得て制定(改廃)請求しても条例案について議会の審議が行われ、そこで違法なものと判断されれば否決されるであろうが、仮りに違法を看過して可決されても、長は、これを再議に付し、なお違法があれば自治大臣又は知事に審査の申立をなし、その裁決に対して出訴することもできる旨定められている(法一七六条)。

(二)  従つて、もし請求代表者が長より代表者証明書の交付を得られないときは以後条例制定(改廃)請求に関する一切の活動をなしえないのであるから、令九一条による右請求の最初の手続として長による代表者証明書の交付を必要とする趣旨は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者でなければ条例制定(改廃)請求をなしえないところから、請求手続の冒頭においてその資格を公に確認しておくことにより、同請求資格をめぐる無用の紛争を避けるとともに爾後の手続の明確を期するためであると解される。

(三)  そうすると、長が代表者証明書交付申請の段階で条例案の実質的審査をなし、その内容が条例制定事項ではないことを理由に右証明書の交付を拒否できるかどうかは、前記のごとき条例制定(改廃)請求制度本来の趣旨のほか住民と議会、長など各機関相互の関係をも総合的に考慮して決するのほかはない。いまこれを形式的にみると、代表者証明書の交付手続を定めた令九一条には長がこの段階で条例案の実質的審査をしてその判断により同証明書の交付を拒否できる旨の規定がなく、却つて、長が代表者証明書交付申請を受理したときは「直ちに」選挙管理委員会に対し代表者が選挙人名簿に記載されていることの確認を求め、その確認を得たときはこれに代表者証明書を交付すべきことを義務づけている。のみならず、実質的にみても、もし長に右の実質的審査の権限を肯定するならば、ある事項を規律することが条例制定事項かどうかについて住民と長との間に意見の相違がある場合には、住民の発案権がまさにその見解の相違ゆえに手続の最初の段階において阻止され、条例案について議会の審議を受ける機会が奪われる結果となり、議会制度の本質にも悖ることとなる。

さらに、議会の違法な議決に対しては長が事後的にこれを是正しうるよう前記の手段が講じられており、また、本来の発案権者である議員および長の発案権行使については、事前に他の機関より発案内容の適否につき審査を受けて議会への上程を阻止されるということは現行法上全く規定されていない。しかるに、これらの発案に代る住民の条例制定(改廃)請求についてのみ行政機関の長にその実質的審査権を認めて条例案の事前審査を許すのは直接請求制度の趣旨を没却するものである。

してみると、代表者証明書交付の手続において長がその判断により条例案の内容を理由に右証明書の交付を拒否することは許されないというのが法の建前であると解さざるをえない。

しかし、さればといつて、この建前が原告ら主張のようにいかなる例外も許さない絶対的なものとすることは相当でなく、当該条例案の内容が条例で規定しえない事項または条例制定(改廃)請求をなしえない事項に亘るものであることが一見極めて明白で、その瑕疵が条例案としての同一性を失わない範囲で補正することが不可能であるため、条例制定(改廃)請求制度を利用させるに値しないものと認められるような場合は、例外として長はこのことを理由に代表者証明書の交付を拒否できるものと解すべきである。

(四)  そして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し条例を制定することができる(法一四条)のであつて、条例制定事項に該当しない、例えば地方公共団体の事務以外の事項に関するもの(法二条一〇項)、または条例が法令の規定に違反するもの、あるいは法令が条例にある事項を委任している場合、その委任の範囲を逸脱したものなどは条例として無効とならざるをえない。

(五)  そこで、叙上の見地から本件代表者証明書交付拒否処分について考えてみる。

本件条例案は、「東京都が日本国憲法第九四条及び地方自治法第二四四条に基き、住民の福祉の増進を目的として、所有権又は財産管理権をもつ建造物、道路、上下水道、その他の公の施設及び都の職員を日本国憲法第九条に一見明白に違反して、現に戦闘活動に従事し、若しくは戦力を備えた一切の武力集団のために使用し、又は使用させてはならない」。(二条一項)との規定を骨子とするところ、被告は戦力を備えた武力集団の規制は国の管理事項であつて、条例制定事項ではないと争うけれども、東京都が所有権又は財産管理権を有する建造物、道路、上下水道その他の公の施設や職員の管理に関する事項は地方公共団体たる都の固有の事務に属する(法二条)から、都は右施設ないしは職員の使用規制に関し法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるものと解される。

しかしながら、道路、上下水道などいわゆる公共用営造物はいずれも住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設置されたものであつて、地方公共団体は正当な理由のない限り住民の利用を拒んではならないし、利用上不当な差別的取扱いをすることは許されないのである(法二四四条)。これを住民の側からみれば、他人の共用を妨害しない限度においてこれらの施設を自由に利用できるのが原則である。しかも、本件で問題とされている各公共用営造物についてはそれぞれの関係法令中に住民の自由使用(一般使用)を明文をもつて規定している。すなわち、

1  水道法は、水道事業が清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とするものであり(同法一条)、それが住民の保健衛生上影響するところが極めて大であるため、水道事業者は給水を開始した後においては厚生大臣の許可を受けなければその事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならないものとされ(同法一一条)、ことに事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ契約締結を拒絶できないし、給水を受ける者に料金不払い、給水装置の検査拒否その他正当な理由があるとき以外は給水の停止もできず、原則として常時水を供給すべきことが義務づけられている(同法一五条)。

2  下水道の使用についても、ほぼ水道の場合と同様であつて、下水道は都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与することを目的とし(下水道法一条)、同法により公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者はその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置する義務があり(同法一〇条)、この義務者が他人の土地又は排水設備を利用しなければ公共下水道へ流入させることが困難であるときは他人の土地ないしは排水設備を利用させることもできる(同法一一条)。反面、公共下水道の管理者は下水道工事の施行その他これに準ずるやむをえない理由がある場合のほかその使用を制限することができない(同法一四条)と定められている。

3  道路の場合は、一般交通の用に供するをもつてその使命とするから(道路法二条)、公衆は他人の共用使用を妨げない限度で自由に道路の使用ができるのであつて、道路の構造の保全あるいは交通の危険防止のために使用を禁止又は制限されることがあるに過ぎない(同法三七条、四六条)。

このようにみてくると、右公共用営造物につき、地方公共団体が条例をもつて一部の者又は特定の集団に対しその利用制限を規定するには、これを必要かつ合理的ならしめる正当な理由の存在が要求されるところ、何がその正当な理由に当るかは各施設の設置目的および管理運営上の事由によるものに限定されると解するのが相当である。

他方、東京都の職員は地方公務員としてすべて全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき義務を負い(地方公務員法三〇条)、条例をもつて特定の個人又は集団に対する事務を拒否することは同法に違反して許されないこと明らかである。

三  してみると、本件条例案のように東京都が所有権又は財産管理権をもつ上下水道、道路、建造物その他の公の施設および職員を、日本国憲法九条に一見明白に違反して現に戦闘活動に従事しもしくは戦力を備えた武力集団(このような集団が存在するかどうかの判断をしばらくおくとしても)のために使用することを禁止する内容の条例を制定することは、前記のごとく地方自治法、水道法、下水道法、道路法ならびに地方公務員法など関係各法令の明文に違背することが極めて明白である。

そして、叙上のところからすれば、本件については条例案としての同一性を維持しながらその瑕疵を補正することは不可能であると認められるから、被告が原告らの本件条例制定請求代表者証明書交付申請に対し条例制定事項に該当しないという理由で右証明書の交付を拒否した処分は相当であつて、原告ら指摘のような違法は認められないので、原告らの本訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 高津環 牧山市治 上田豊三)

(別紙)

東京都反軍平和条例制定請求の要旨

一 請求の要旨(千字以内)

(一) 私たち東京都民は首都の軍事基地(立川、横田、稲城、練馬、市カ谷、麻布等々)を一掃したいと決意しました。

(2) 住民大多数の意思を無視し、住民の福祉の増進を妨げることも意に介することなく、首都内に軍事基地を存続させる政府自民党の軍事政策は、絶対に許すことのできない住民無視の政策であり、私たちは日本国憲法の主柱である平和主義に反する米軍および自衛隊には「絶対非協力」の態度を貫くことで抗議の意思を表明いたさねばならない、と考えます。

(3) 日本国憲法は、数百万の尊い血の犠牲の上に立つて「不戦の誓い」を行つた日本国民にとつて、一切の政治の基礎となるべきものであり、東京都が口先きで平和を唱え、実際は首都に多数の巨大な軍事基地を存続させている現状は、到底許さるべきではありません。

私たちは真に実効ある平和への努力として、少くとも東京都が所有権又は財産管理権を有する公の施設を、本来の目的である住民の福祉の増進のためにのみ使用するため別紙条例案の通り、違憲性の明らかな武力集団の利益のためには一切使用させない方針を確立するべきであると考え、都職員の使用禁止規定をもふくむ東京都反軍平和条例の制定を請求する次第である。

(4) なお請求代表者らの本条例制定請求の目的は、住民の福祉に反する一見明白に違憲な武力集団に対し、住民自治の権利に基き、法令の許す範囲内での民主的コントロールをなそうとするのであるから、右趣旨に添うかぎり立法技術上必要があれば、適当な修正を加え、是非とも本条例を適法に成立させるよう、知事ならびに議会関係者各位の格段の御配慮を切望するものである。

二 請求代表者

(住所)

(職業)

(氏名)

東京都立川市砂川町一五三三第一二都営―二七七

著述業

中村凉三 〈印〉

同都三鷹市井ノ頭五ノ八ノ一一

評論家

物部長興 〈印〉

同保谷市本町六の一七ノ四

大学講師

吉川勇一 〈印〉

同練馬区大泉学園町二八三

大学助教授

和田春樹 〈印〉

同区石神井町五ノ一〇ノ八

清水知久 〈印〉

同立川市砂川町三四ノ二 けやき台団地二―五一〇

著述業

石川寛  〈印〉

右地方自治法第七四条第一項の規定により、別紙条例案を添えて、条例の制定を請求します。

昭和四五年一二月二一日

東京都知事 美濃部亮吉殿

(別紙条例案)

東京都反軍平和条例(案)

第一条 政府の行為により、再び戦争の惨禍に巻きこまれることのないよう、ここに東京都を真の平和都市にする東京都民の決意を全世界人民に明らかにするため、日本国憲法第九条および同第九四条に基きこの条例を制定する。

第二条 東京都が日本国憲法第九四条及び地方自治法第二四四条に基き、住民の福祉の増進を目的として、所有権又は財産管理権をもつ建造物、道路、上下水道、その他の公の施設及び都の職員を日本国憲法第九条に一見明白に違反して、現に戦闘活動に従事し、若しくは戦力を備えた一切の武力集団のために使用し、又は使用させてはならない。

二 前項の目的を達するため、知事に直属する調査審議会(以下「反軍平和調査審議会」という)を設け、必要な参考資料ならびに重要事項の審議を行ない、知事の執行を補助するものとする。

三 反軍平和調査審議会は、委員一〇名をもつて構成し、委員は毎年一回本条例に対する意見(千字以内)を付した文書をもつて立候補の意思表示をした成人の都民の中から必要な審査をして、知事が任命する。

四 反軍平和調査審議会には会長一名、副会長二名をおき、委員の互選に基き知事が任命する。

五 委員は任期中普通選挙権を有する都民三分の一以上からの罷免請求に基き、知事が罷免する場合を除いては、その意に反して、辞めさせられることがなく、都議会の議員に準じて報酬ならびに手当を受けるものとする。

第三条 知事は通常予算の原案を議会に提案するに先立ち、本条例の執行に必要な予算に関して、反軍平和調査審議会に諮問しなければならない。

二 前項の諮問に対する答申は過半数の委員が出席し、出席委員の過半数により決定することができる。

第四条 都民は誰でも委員に対し意見を述べ、その職務について説明を求めることができる。

第五条 第二条に違反して都の公の施設又は都の職員を武力集団のために使用し、又は使用させた者は二年以下の懲役又は禁錮に処する。

第六条 この条例は公布の日より施行する。

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